離職理由が会社理由なだけで給付期間が約2倍になったり、年齢や勤務期間でも給付額が大きく異なります。

離職理由で雇用保険の給付期間が2倍

いつ終わるともわからない不景気の状態がずっと続いている現在、何らかの都合で会社を退職することになる人は非常に多いでしょう。

それが転職のためなどの自己都合によるものでも、リストラなどの会社都合によるものでも、退社後に「雇用保険の受給対象者になる」という点では同じです。

世間的には「失業保険」と言われている雇用保険ですが、雇用保険の中にある失業手当を「失業保険」と読んでいるだけで、雇用保険でも内容はほぼ同じと考えて構いません。

雇用保険の受給期間は離職してから1年間です。ただ、勘違いされやすいのはこれは「受給可能な期間」を示しているだけですので、実際に雇用保険が支払われる期間ではありません。就職できると当然、定期的に貰えた雇用保険はストップします。

また、給付期間は「年齢、勤続年数、離職理由」によって異なりますが、モデルケースとして「勤続10年以上の30代の人」を考える場合、自己都合で退職した場合は給付期間は120日間、会社都合で退職した場合は210日間となっています。

離職理由が違うだけで給付期間が約2倍になっています。退職する場合は「できる限り会社都合にしたほうが得」と言われる最大の理由です。

失業保険の給付額は給料の半分以下

会社都合の退職をした方を「特定受給資格者」、自己都合の退職をした方を「一般受給資格者」と呼びますが、特定受給資格者のほうが給付期間が延長されるように、優遇措置がいくつか存在します。

まず、離職票を所在地にあるハローワークに提出して、失業の認定を受けることで受給資格を得ます。その後、特定受給資格者の場合は7日間の待機期間後にすぐに失業保険の給付が受けられます。

これに対し、自己都合で退職した場合は、さらに待機期間が3ヶ月間も必要なため、退職後3ヶ月間は無給で過ごさなければいけません。

私の場合は次の転職先が決まってから自己都合で退職したため、この待機期間や給付期間の差も問題になりませんでしたが、もしそうでない場合はできるだけ会社都合にしてもらえるように働きかけたいです。

また、給付される雇用保険の金額は、直近の6ヶ月間の給与で決めます。残業代やその他の手当含み、ボーナスは除外します。

この合計額を180で割った金額の50~80%が日額として支払われます。この50~80%の部分は、「基本手当日額=(-3×賃金日額+70,910)×賃金日額 ÷71,200」で計算されます。

ただし、基本手当日額は年齢によって上限額が決まっており、それがかなり低い金額に設定されているので、ほとんどの人が通常もらっていた給与の50%未満の支払額になります。

試しにもし今現在退職した場合に自分がどれだけ雇用保険が給付されるか計算してみるとわかりますが、驚くほど給付総額が低いです。

多くの人は10万円台半ば、15万円以下でしょう。細かい計算をしなくても、ざっくりと今貰っている月の給料半額以下とイメージしておけば間違いないです。

失業中にバイトをすると減額になる

失業保険も無事貰って、気持ちも新たにいざ就職活動を始めてはみたのですが、やはりそう簡単には仕事は見つかりません。

親元を離れて暮らしていたので、家賃や生活費などはすべて自分で出さねばならないです。失業保険が入るので働いていた頃と比べていきなり苦しくなることはなかったのですが、それ以外に全く収入がない状態というのは不安でした。

就職先がすぐに見つからないのであればアルバイトをしなければならないのですが、「失業保険を受給中にアルバイトをしてもOKか?」というのがわからなかったので、ハローワークで相談することにしました。

相談して初めて知ったのですが、もし黙ってアルバイトをして報告しなかった場合には失業保険の受給が停止されることもあるそうです。

そうなると完全に無給の状態になってしまうので、事前に相談しておいて安心でした。ただ、アルバイトをすること自体は原則的には認められていないらしく、「月14日未満かつ週20時間未満」という制限があり、これを超えた場合も停止の事由になるとのことです。

最初に失業保険の手順ばかり気にしていたので、この辺の知識はぼんやりとしか覚えていませんでした。

また、アルバイトをした日数や給与については4週に1回の認定日に申告して、失業保険はそのアルバイト代を差し引いた金額が支給されます。

結局、アルバイトをしてもその月にもらえる金額は変わらないので損したような気がするかもしれませんが、そのアルバイト代を差し引いた分は繰り越されてますので、厳密には損はしていないです。

もし就職活動が長引いてしまう可能性がある場合は、アルバイトをして失業保険の受給期間を繰り越しで延長しておくという手は使えます。

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